ネットと公職選挙法
どんな機械だってメンテナンスは必要だし、長い間使っていれば修理や改修が必要になる。
法律だって同じだと思う。時代の流れとともに、定期的にメンテナンスしなきゃいけない。
今回の選挙に絡み、改めてインターネットと公職選挙法の関連について考えてしまった。
公職選挙法自体古い法律で、「提灯(!)はひとつまで」とか「支援者に出せるお菓子は500円まで」とか、ネタのような法律があるのだが、インターネットについても触れていることは触れている。簡単に言ってしまえば、「公示後はネットでの選挙活動禁止」というものだ。具体的にはサイトやブログの更新や新設の禁止、選挙に触れる内容を記載したメルマガの発行禁止などがそれにあたる。
しかし、だ。
有権者の側から見れば、ネットで立候補した人間の政策や思想を知りたいと思うのは当然だし、街頭演説を観るよりもずっと簡単だ。なのに、公職選挙法は『有権者の権利』を奪っているようにしか見えない。
どうしてこうなったか。「臭いものには蓋」なのか、それとも「わかんないからとりあえず禁止しとけ」なのか、理由は分からない。が、十分に論議を尽くした結果とはどうしても思えない。
無制限にネット利用を認めていいとは私も思わない。しかし、各選挙区に立候補した人の名前やその公約、考え方をサイトで公開するくらいのことは、誰にでも(資金がそれほどなくても)できることなんだから、許されるべきではないだろうか?
まじめっぽい話を書くと肩がこるけど、まぁ、識者を集めて検討してみてもいいんじゃないの?>官僚や政治家のみなさん。
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